経営発展支援事業②

経営発展支援事業②

2025年10月14日

2025年10月14日(火)
新規就農者は就農前及び就農後に
様々な国の支援制度を受ける機会が
あります。
以前もご紹介しましたが、タイトルの
「経営発展支援事業」もその一つです。

園主もこの支援制度を受けたく、
申請を行っています。
本日、申請を行った「町」(園地の
属する市町村に提出)から
「補助金等交付決定通知書」
頂きました。これは要約すると、
「申請した内容について、国及び
県が了承したので、事業実施主体で
ある「町」が補助金を申請者に交付
します。」
という内容です。
つまり、この通知を頂いたことで、
申請した資材・機械を購入する
ことができるということです。

しかしながら「直ぐに購入」という
わけではなく、これから再度、
業者さんに合い見積もりを取り、
提示された金額が適正か、また、
予算執行額の削減に取組む
必要があります。

とは言え。ここまでくればほぼ
購入することができます。
園主としてはひと安心ですが、
購入までの道のりは正直大変です。

改めて国の「補助=税金」を交付
頂くということの重さを感じます。
が、、、。面倒です。

参考までに、ここまでの歩み
(ポイント)についてまとめて
みました!!

【経営発展事業を活用するには!】
①就農開始前に就農予定地の行政に
 事業活用の申し出を行う。
 これ、かなり重要です!!
 市長村が予め、県に事業活用予定者の
 申請を行っていなければ、おそらく
 申請することすらできません。

②経営発展支援事業計画書等を作成、
 承認申請。(市町村に提出)
 👆自力でほぼ不可能な内容です。
 市町村や振興局に必ず相談することを
 オススメします。

③ ②の事業計画の承認を受けることが
 できたら、市町村に交付申請を行う。
 同時に「青年等就農資金」の借入申込
 が必要です。


④ 交付決定
  =「補助金等交付決定通知書」

👆④がまさに今日です。
 実際ここまで来るのに、①から
 1年以上が経過しています。

わずか3ステップのようですが、
おそらく一番の障害は経営計画の承認
です。
「経営発展支援事業」は就農してから
2年度の間しか原則対象となりません。
利用を検討している方は、とにかく
早めの相談・行動をオススメします。