2025年10月14日(火)
新規就農者は就農前及び就農後に
様々な国の支援制度を受ける機会が
あります。
以前もご紹介しましたが、タイトルの
「経営発展支援事業」もその一つです。
詳しく↓を参考下さい。
https://www.kato-orchard-52.blog/wp-admin/post.php?post=310&action=edit
園主もこの支援制度を受けたく、
申請を行っています。
本日、申請を行った「町」(園地の
属する市町村に提出)から
「補助金等交付決定通知書」を
頂きました。これは要約すると、
「申請した内容について、国及び
県が了承したので、事業実施主体で
ある「町」が補助金を申請者に交付
します。」という内容です。
つまり、この通知を頂いたことで、
申請した資材・機械を購入する
ことができるということです。
しかしながら「直ぐに購入」という
わけではなく、これから再度、
業者さんに合い見積もりを取り、
提示された金額が適正か、また、
予算執行額の削減に取組む
必要があります。
とは言え。ここまでくればほぼ
購入することができます。
園主としてはひと安心ですが、
購入までの道のりは正直大変です。
改めて国の「補助=税金」を交付
頂くということの重さを感じます。
が、、、。面倒です。
参考までに、ここまでの歩み
(ポイント)についてまとめて
みました!!
【経営発展事業を活用するには!】
①就農開始前に就農予定地の行政に
事業活用の申し出を行う。
これ、かなり重要です!!
市長村が予め、県に事業活用予定者の
申請を行っていなければ、おそらく
申請することすらできません。
②経営発展支援事業計画書等を作成、
承認申請。(市町村に提出)
👆自力でほぼ不可能な内容です。
市町村や振興局に必ず相談することを
オススメします。
③ ②の事業計画の承認を受けることが
できたら、市町村に交付申請を行う。
同時に「青年等就農資金」の借入申込
が必要です。
④ 交付決定
=「補助金等交付決定通知書」
👆④がまさに今日です。
実際ここまで来るのに、①から
1年以上が経過しています。
わずか3ステップのようですが、
おそらく一番の障害は経営計画の承認
です。
「経営発展支援事業」は就農してから
2年度の間しか原則対象となりません。
利用を検討している方は、とにかく
早めの相談・行動をオススメします。
